20条裁判では、会社側は経団連お抱えの弁護士に依頼したが、
東京地裁と大阪地裁で一部について違法状態だったと判決が出てしまったからな。
最高裁までいっても、原告の全面敗訴はないだろうと原告・被告ともにみている。
実際に経過措置付きで手当廃止が実施され始めたら、一般職が労働条件の
不利益変更として裁判を起こすべきもので、20条裁判の原告のせいにすべきものではないな
悪いのはJP労組と会社だろう
レス:1-200 201-400 401-600 601-800 801-1000 ALL
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