>>895
控訴人 京都芸大理事長
被控訴人 瓜生山学園理事長であり、
和解文書では、被控訴人は〜京都芸大及び京芸を自ら使用せず、とあるので
京都芸大、京芸を使えないのは法人代表である被控訴人=理事長とその配下(事務方)だけである。教員・学生は含まれないので京都芸大を使ってもいいと解釈する人がいても不思議ではない。
ここで一審の判決文に注目すると、原告、被告とも「法人」となっている。つまり公立大学法人が学校法人を訴えた裁判であり、理事長(代表者)の名前はどこにも出てこない。
一審判決で出てこなかった個人名が和解でなんで出てきたかというと、和解というのは当事者同士の合意であり、一種の契約なので、責任者を明示する必要があるから両理事長の名前が出るのが当然である。
一審を引き継いでの二審和解なので、当事者は学校法人となる。

次に学校法人(と傘下の学校)の範囲に学生は含まれるのか疑問が残るところだが、現状では多くの大学がガバナンスの関係から公認された学生自治会が学校運営の正式メンバーに加わっている事例から見て、学生も構成員の一端(当事者)とみなすことができる。
なお、瓜芸の内規がどうか知らないけど学生自治会が学校運営に関わっているのであれば学生は当事者で間違いない。
もしかしたら通学生と通信生で扱いが違っており、通信学生は単なるお客さんで当事者でない(京都芸大を使ってもいい)かもしれない。