
宇都宮市役所に勤務する40代の男性職員が6年余りにわたって、本来は受け取れない住居手当およそ220万円を不正に受給していたとして、市は25日付けでこの職員を減給6か月の懲戒処分にしました。
懲戒処分を受けたのは、宇都宮市役所理財部に所属する40代の男性職員です。
市によりますと、この職員は持ち家に引っ越して平成30年5月から住居手当を受ける資格がなくなったにもかかわらず、届け出をせずに去年12月までの6年8か月間にわたって220万円余りを不正に受け取っていたということです。
この職員は、毎年、市が行っている住所の調査に対して賃貸住宅に住み続けていると虚偽の申告をしていたということですが、去年、市の人事課が書類を郵送した際、職員の妻から「住所が違っているので変更したい」と連絡があったことで不正が発覚しました。
https://www3.nhk.or.jp/lnews/utsunomiya/20250325/1090019811.html