
http://web.archive.org/web/20021125000040/http://www.picnic.to/~ami/syomei.htm
http://web.archive.org/web/20040722002315/http://picnic.to/~ami/image/seigansyo.pdf
児童保護に名を借りた創作物の規制に反対する請願署名
衆議院議長 殿 参議院議長 殿 法務大臣 殿
児童保護に名を借りた創作物の規制に反対する市民有志 一同
署名の呼びかけ人(50音順)
あざみ野圭二(漫画家)、
あ~る・こが(漫画家)、
糸野泰輔(司書)、
兼光ダニエル真(翻訳家)、
鎌倉圭悟/鎌やん(漫画家)、
塩崎雄大(大学生/東洋大学)、
砂(漫画家)、
高田浩一(出版社社員)、
津金智司(専門学校生)、
長瀬幸洋(日蓮宗僧侶)、
永山薫(漫画評論家)、
西村高志(会社員・NPO法人理事・元代議士秘書)、
根雪れい(漫画家)、
牧田在生(漫画家)、
松田紀和(一市民)、
山口貴士(弁護士/東京弁護士会)、
山咲梅太郎(漫画家)、
山田一人(漫画家)、
八的暁(漫画家)、
山本夜羽(漫画家)
【請願の趣旨】
1 実在の児童を被写体としない創作的な性表現を規制することは、特定の性的傾向あるいは思想そのものを処罰するものであり、憲法19条に反します。
2 実在の児童を被写体としない創作的な性表現について取り締まりの対象とすることは、表現の自由と対峙されるべき具体的人権が存在しないにもかかわらず、
表現の自由を制約することになり、憲法21条に反します。
3 「未成年に見える」という主観的かつ曖昧な基準により表現を規制することは、不明確な基準による過度に広範な表現の規制であり憲法31条に反します。
4 例え実在の児童を被写体とするものであっても、児童ポルノを単純に所持しているだけでは、児童に対する人権侵害の危険性は抽象的なものに過ぎません。
これを銃砲刀剣類や覚せい剤などと同様の禁制品として扱うべきではありません。
また、単純所持を処罰の対象とすることは、別件逮捕など違法捜査の口実とされ、市民のプライバシーに対する公権力の過度な介入を招く危険性が高いものと考えます。
5 以上のような理由から私たちは、児童保護に名を借りた創作物の規制と単純所持の規制に反対します。
【請願項目】
1 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の改訂として、あるいは独自の立法として、実在の児童を被写体としないマンガ、アニメ、ゲームをはじめとする創作物を規制の対象にしないこと。
2 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の見直しに際し、児童ポルノの単純所持を刑事罰の対象としないこと。
連絡網AMI http://picnic.to/~ami/
ジポネット http://jipo.kir.jp/
同人誌生活文化総合研究所 http://www.st.rim.or.jp/~nmisaki/
(文責 山口貴士/東京弁護士会)