
グローバルな視点から「国籍」を考える
前回の記事では、多くのハーフのように未成年のうちに重国籍となった場合の「国籍選択の流れ」について述べましたが、今回は、
「日本国籍のみを持つ人が、成人後に自らの意思で外国の国籍を取得した場合」について考えたいと思います。
・国籍法11条1項違憲訴訟
未成年のうちに重国籍となった場合とは違い、成人後に日本人が外国の国籍を取得する場合、「外国国籍の取得」が「自らの意思」だと見なされるため、日本国籍を失います。
これを不服として現在、スイス、フランス、リヒテンシュタイン在住の原告8人が東京地方裁判所で国を相手に訴訟を起こしています。
次回の公判(第3回公判)は、2019年1月22日(火)の11:30時から東京地方裁判所703号室で行われます。
原告は「外国の国籍を取得したことにより、日本国籍を喪失した」人が6名、「これから外国の国籍の取得を考えているが、その際に日本の国籍は失いたくない」という人が2名います。
彼らは一貫して「日本の国籍を失うのは自分の意思ではない」と主張し、「外国国籍の取得により自動的に日本国籍が失われるのは不当」としています。
この裁判で原告は、「外国に住み外国の国籍を得ても、自らのアイデンティティーは最後まで日本人である」と切々と訴えています。
裁判は今年始まったばかりですので、結果が出るのは何年か先になりますが、海外で働く日本人や、これから海外で働こうとしている日本人にとって
「外国の国籍を得ると日本国籍を失ってしまう」ことは大きな足かせになっており、人の移動が多い今の時代にそぐわないものだと言わざるを得ません。
たとえば原告の一人である野川等氏は、1969年からスイスに住み、後に現地で貿易会社を経営していましたが、経営者がスイス国籍でないと、
どうしても入札できない仕事があることから、スイス国籍を取得しました。ところが彼らのアイデンティティーは日本にあるので、彼らからすると「日本人をやめた覚えはない」のです。
日本国籍を持ち続けていたい理由として、裁判では「日本人としてのアイデンティティー」が挙がりましたが、
日本の国籍がないと身内の介護などの事情で日本に長期で帰国する際のハードルとなるなど、現実的な面でも様々な問題があります。
https://globe.asahi.com/article/11911595