令和4年から「眼の障害」の認定基準が改正。障害年金額が変わるのはどんな人?
4/23(土) 8:22配信
https://news.yahoo.co.jp/articles/09e88ad2f9e0b773219486b6b6e857875b62ec5b
令和4年1月1日より障害年金における「眼の障害」の認定基準が一部改正されました。
視力障害や視野障害に対する判定方法の変更や、基準の数値が緩和されています。改正後の基準で認定が適用されると、新たに障害年金の受給対象となるケースや受給額が増える可能性があります。
まずは「眼の障害」における改正、そして、どのような方が年金額増額となるのかお伝えします。
令和4年1月1日からの障害年金の認定基準「眼の障害」改正のポイント
「眼の障害」は、大きく分けると、「視力(物体を識別する能力)障害」と「視野(見える範囲)障害」「その他」に分類されます。「その他」には、瞼(まぶた)の著しい欠損や調節機能、輻輳(ふくそう)機能障害などが挙げられます。令和4年1月1日より認定基準が改正されたのは、「視力障害」と「視野障害」についてです。
まずは、改正のポイントを見てみましょう。
■視力障害
〇認定基準が、「両眼の視力の和」から「良い方の眼の視力」に変更されました。
■視野傷害
〇これまではゴールドマン型視野計に基づく認定基準のみでしたが、広く普及している自動視野計に基づく認定基準が創設されました。
〇求心性視野狭窄(きょうさく)や輪状暗点といった症状による限定から、測定数値による認定へと変更されました。
〇ゴールドマン型視野計に基づく認定基準についても整理が行われ、新たに視野障害1級および3級の規程が追加されました。
平成24年(2012年)以降、厚生労働省では障害年金の認定(眼の障害)に関する専門家会合において、判断基準やあいまいな記述について議論が継続されてきました。
今回の改正は、平成30年(2018年)7月に改正された身体障害者福祉法の視覚障害認定基準に沿った内容となっており、障害年金の受給者だけでなく、判定する医療従事者にも注目されています。
1、視覚障害の改正点~何が、どのように変わったの?
視覚障害についてはどのように改正されたのか、具体例で見てみます。
なお、改正前との比較は、図表1が参考になります。
●例1 右目視力0.03、左目視力0.02
(改正前)両目で0.05のため2級 →(改正後)右目(良い方)0.03のため1級
*これまでの1級の認定基準は「両眼の視力の和が0.04以下」
●例2 右目視力0.05、左目視力0.04
(改正前)両目で0.09のため3級 →(改正後)右目(良い方)0.05のため2級
図表1の太枠部分を見ると、改正前と比較して、等級が上がっていることが分かります。
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