※夜の政治スレ
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http://www.zakzak.co.jp/soc/news/181118/soc1811180001-p1.html?ownedref=not%20set_not%20set_newsPhoto
野党議員の巨大看板が見つかった。立憲民主党会派の今井雅人衆院議員が、地元・岐阜県郡上市にある事務所の外に設置している看板は、
何と軽自動車ほどの大きさがある。ネット上で画像が拡散しているうえ、公職選挙法に抵触する可能性が指摘されているのだ。
野党は、片山さつき地方創生相の書籍広告看板を徹底批判しているが、またブーメランなのか。
問題の巨大看板は、今井氏のほほえんだ写真と剣道着のイラストに加え、「地元と共に」「衆議院議員 今井まさと」と大きな字が記されている。
「国民民主党 岐阜県衆議院第4選挙区支部」という記述もあった。
今井事務所によると、「屋外用ポスター」として2015年に設置したという。縦約1・8メートル、横3・8メートルというから、
軽自動車(全長3・4メートル以下・幅1・48メートル以下、高さ2・0メートル以下)より大きく、
小京都「郡上八幡」で有名な同地では、遠目でもやけに目立つ。
地元関係者は「片山氏の巨大看板が今国会で追及され始めたとき、『今井先生は大丈夫か?』と、ヒソヒソ話が出ていた」と語る。
ネット上にも、この巨大看板の画像が広まり、《十八番のブーメランか?》《片山大臣に説明させたのだから、この人にも説明させよう》
《今井まさか》などと盛り上がっている。
総務省によると、選挙用のポスターは、選挙期間中は縦が273センチ、横が73センチ以内に限られる(公選法第143条9項)。
ただ、選挙期間以外は、政治活動用のポスターに大きさの制限はない。
今井事務所は「選挙期間中はこのポスターを外している」というので、大きさでは問題はない。ただ、設置方法に疑念があるのだ。
公選法第143条16項をふまえると、政治活動のポスターで、ベニヤ板やプラスチックに類する素材で裏打ちされているものは、
あくまで「政党の政治活動」に限られ、「個人の政治活動」となれば規制を受けるという。
今井氏は「政界渡り鳥」「政党ロンダリング」の異名を持ち、先月、国民民主党を離党している。
立憲民主党会派だが「無所属」である。ポスターの文字も、明らかに「今井まさと」の方が、政党や支部の名前よりも大書きされている。
これでは「政党の政治活動」というより、「個人の政治活動」と受け止められても仕方ないのではないか。
夕刊フジは、こうした疑問点をただした。
今井事務所は「ポスターはベニヤ板で裏打ちはされているが、今井個人ではなく、あくまで政党活動のためのポスターだ。
いろんな判断はあろうが、地元選管や県警と何度も相談した」といい、
「(現在は無所属なので)当該のポスターは撤去も含め、検討したい」と語った。
http://www.zakzak.co.jp/soc/news/181118/soc1811180001-n2.html
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