>>1 特別防衛監察の結果について
オ 平成29年2月15日、陸幕長等は、事務次官及び統幕総括官に対し、
本件日報の取得及び削除履歴に係る確認の途中経過の状況として、CR
F司令部の一部の端末に本件日報が保有されている状況、2月上旬まで
陸幕及びCRF司令部の複数の端末に本件日報が保有されていた状況が
確認されたことについて報告した。その際、陸幕運情部長は、陸自に存
在している日報が、行政文書として管理されているか不明である旨につ
いても説明した。
当該報告を受け、事務次官は、陸幕長等に対し、上記の陸自に存在す
る日報について、管理状況が不明確であるため、防衛大臣に報告する必
要がない旨の判断を示した。
平成29年2月16日、事務次官は、陸幕長等に対し、陸自に存在す
る本件日報は個人データであるとの認識により、当該日報の取扱いにつ
いて、防衛省として本件日報を公表していることから、情報公開法上は
問題ないとし、対外説明する必要はないとする旨の対外説明方針を示し
た。※19
平成29年2月21日、本件日報に係る論点の説明が行われ、防衛省
として、本件日報を公表していることから、情報公開法上は問題ない旨
の応答ぶりについても、防衛大臣に説明され了承された。その際、事務
次官及び統幕総括官から陸自に本件日報が存在することについて触れら
れなかった。
※19 平成29年2月15日の事務次官室での打合せに先立つ2月13日に、統
幕総括官及び陸幕副長が、防衛大臣に対し、陸自における日報の取扱いに
ついて説明したことがあったが、その際のやり取りの中で、陸自における
日報データの存在について何らかの発言があった可能性は否定できないも
のの、
陸自における日報データの存在を示す書面を用いた報告がなされた
事実や、非公表の了承を求める報告がなされた事実はなかった。また、防
衛大臣により公表の是非に関する何らかの方針の決定や了承がなされた事
実もなかった。
さらに、平成29年2月15日の事務次官室での打合せ後に、事務次官、
陸幕長、大臣官房長、統幕総括官が、防衛大臣に対し、陸自における日報
の情報公開業務の流れ等について説明した際に、陸自における日報データ
の存在について何らかの発言があった可能性は否定できないものの、陸自
における日報データの存在を示す書面を用いた報告がなされた事実や、非
公表の了承を求める報告がなされた事実はなかった。また、防衛大臣によ
り公表の是非に関する何らかの方針の決定や了承がなされた事実もなかった。
http://www.mod.go.jp/igo/inspection/pdf/special04_report.pdf